はい。11月ですね。
艦これがメンテ中なので更新します。
4-3の羅針盤が何回やってもボス前で上に行くので目のハイライトが消失。
重巡2だろうが駆逐混ぜようが空母外そうが一回たりとも辿り着かない!
あらすじ前回(
スポーツバイクにも着くキャリアを自作しよう!その2)でキャリア土台とバイクを固定するのにパイラックが使えるという話。そしてキャリアの剛性不足が露呈。

想定よりデカ過ぎた上、グラッグラ。
というわけで改修計画。その前に
法律上では自作キャリアってどうなの?という話。
製作途中で気になったので調べてました。
道路交通法令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
第3章 車両及び路面電車の交通方法
(自動車の乗車又は積載の制限)
第22条 (抜粋、自動二輪車の場合)
第2項 積載物の重量は、乗車装置又は積載装置を備えるものにあっては60キログラムを超えないこと。
第3項 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
ロ 幅 乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ハ 高さ 二メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
第4項 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
ロ 乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
つまり、
・積載物は60kg以内、キャリア寸法+長さ30センチ以内、幅30センチ以内、地上2m以下。
・積載方法はキャリアからのはみ出しが前後30センチ、左右15センチ以内。
です。
キャリアに関しては積載物ではなく積載装置ですので、車検証に記載されている車幅を超えなければ違反にはなりません。(道交法に積載装置についての記載はない)

ってあれ?
幅はクリアしてるけど長さアウトじゃね?
これどう見ても205cmを超えてます。
車検証との表記と幅2センチ、高さ4センチ以上の差が生じた場合は構造変更しなければなりません。
【自作キャリア Mark1】は色々ダメですね。
でもさらに気になって色々調べてみた。
結局キャリア(積載装置)のはみ出しは良いの?悪いの?結論からいうと、
安定してて着脱可能で邪魔にならなければOKです。
積載物のはみ出しについては記載されていますが(教習所でも習いますよね)、キャリアの大きさについては、俗説で「車検証の記載以内」とされています。でもソースがありません。
そこでさらに深く調べてみると、意外なことが判明しました。
構造装置の軽微な変更時の取扱いについて自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取り扱いについて(pdf)平成7年11月16日(依命伝達) 自技第234号 自整第262号
これによると、
アメリカの圧力に負けて 日米包括経済協議の結果、
構造・装置の微な変更の際の構造等変更検査要件を緩和することとされたとあります。
詳しく見ていくと、
(抜粋)
(1) 用語
記1に用いる用語の定義は次によるものとする。
① 「簡易な取付方法」とは、手で容易に着脱できる取付方法のものをいう。
② 「固定的取付方法」とは、
簡易な取付方法又は恒久的取付方法以外の取付方法をいう。
③ 「恒久的取付方法」とは、溶接又はリベットで装着される取付方法をいう。
④ 「指定外部品」とは、ユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全
の確保、公害の防止上支障が少ないエア・スポイラ、ルーフ・ラック、ショック・アブソーバ、トレーラ・ヒッチ等別途定める自動車部品(以下「指定部品」)という。
⑤ 「指定外部品」とは、指定部品以外の自動車部品をいう。
(2)次の各号の一に該当する場合には、車両法第67条第1項の適用については施行規則第35条の3第8号に係る自動車検査証の記載事項について変更があったときに該当しないこととし、指定規則第7条第2項の適用については事実と相違があるときに該当しないものとする。ただし、施行規則第35条の3第8号に係る自動車検査証の記載事項以外に変更があり、構造等変更検査を命ずる場合には、この限りでない。
① 簡易な取付方法により自動車部品を装着した場合
② 指定部品を固定的取付方法により装着した場合
③ 指定部品を恒久的取付方法により装着した状態、
又は、指定外部品を固定的取付方法若しくは恒久的取付方法により装着した状態において、
当該自動車の長さ、 合幅又は高さが自動車検査証に記載されている値に対して次表の範囲内に含まれる場合
項目 範 囲
長さ ±3 ㎝
幅 ±2 ㎝
高さ ±4 ㎝
(略)
自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)の細部取り扱いについて
(全文ネットでは入手不可)
指定部品
1. 車体まわり関係
(1)空気流を調整等するための自動車部品 (略)
(2)手荷物等を運搬するための部品
ルーフ・ラック、エンクローズド・ラゲージ・キャリア、バイク/スキー・ラック、その他ラック類
注:道路交通法第 55 条第 2 項に定める積載の方法に抵触する自然性の高い
ものは、自動車の構造装置として記載事項の変更申請があった場合でも、
これを認めないものとする。
つまり、
工具で着脱可能のキャリアは構造変更の必要はないのですね。
ただし道交法55条2項に抵触しない、かつ保安基準を満たすことが前提です。
それら具体的には以下に。
道路交通法
(乗車又は積載の方法)
第五十五条
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
道路運送車両の保安基準
(物品積載装置)
第二十七条 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第三節〉第193条(物品積載装置)【2003.09.26】
次の各号に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
一 著しく損傷している荷台その他の物品積載装置
二 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車(略)
三 前号に該当しない自動車の荷台であって、さし枠の取付金具を有するもの
四 前各号のいずれにも該当しない専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって、(略)
要は
邪魔にならず壊れてなければOK。
大手を振ってキャリア組
というわけで、キャリアは基本的にOKということです。溶接しちゃうとマズイですが、バイクにしろ車にしろ着脱不可能にする人はあまり居ないでしょう。
そして邪魔にならないこと。
デカいボックスを積むとミラーから後ろが見えなかったり、ナンバーが隠れたり、燈火類が見えなくなります。邪魔になると道交法55条2項に引っかかります。
あと自分が危険なので法律を守るというよりは自分を守るという意味で、キャリアは頑丈に作りましょう。もちろん積載物はしっかり積みましょう。
というわけでレッツ・キャリア!

まだキャリア続きますよ。次は改修変遷記の予定です。
ではまた。
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